確定申告とは………???

 確定申告とは、税金に関する申告手続きのことをいい、個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定することを言う。

 確定申告をすると、算出された税金が戻る(還付される)場合があり、場合によっては納付となる。いずれも年末調整を受けているものについては計算済みであり対象外になる。

 年末調整を受ける前に退職し、その年の年末調整を受けていない場合(雇用保険の失業手当は非課税であり所得金額とはならない。)や公的年金から税金が源泉徴収されている場合には、確定申告(還付申告)ができる。基礎控除と所得控除の金額によっては税金が戻る。ただし、確定申告をする義務のない者が、還付を受けるための申告をする場合は、20万円以下の所得についても申告する必要がある点には注意が必要である。

 個人事業主や年金生活者などは、収入や費用を自分で申告しなければならない。申告時期は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間である。

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確定申告が必要な場合

 計算により申告納税額が納付となる場合には、基本的に確定申告が必要である。

給与所得がある場合
 給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマンは、一般的には確定申告の必要はないが、次項@〜Eの場合には確定申告が必要。
@給与の収入金額が2000万円を超える人
A給与を一ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
B給与を二ヶ所以上から受け、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
C同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人
D災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人(雑損控除と比較して、最終的に有利な方を選択することができる)
E外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人

その他、退職所得がある場合と公的年金(雑所得)のみの場合も、確定申告が必要となる。

医療費控除について

 基本的に、本人及び生計を一にする親族の医療費の支払いで、「10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方」を超える金額(200万円限度)が控除対象額となる)。殆どの場合、医療機関や薬局等の領収書原本が申告時に必要となる。

 医療費かどうかの判断基準は、医師・歯科医師・鍼灸師・あん摩・マッサージ・指圧師・柔道整復師などの資格のあるものが行いまたは指示する、診療・治療・療養のため、直接必要な支出・一般的支出を著しく超えない等。保健師、看護師、准看護師、助産師による療養上の世話や介助や介護保険法関連の介護支援費用なども対象。単なる美容、健康増進、予防や検査の為の場合は控除対象外。ただし検査の結果疾患等が発見され診療等を受けた場合は検査費用も控除対象。疾患等の下の検査は診療等の費用。

 処方箋による医薬品だけでなく、薬局等での風邪薬などの医薬品購入費用も控除対象となる。また、医療機関までの必要最低限度の交通費(電車・バス)も対象となる。健康保険等適用対象外の医療も、直ちに控除対象外とはならない(妊娠、出産など)。  

 医療費等の補填となる保険金等は、控除対象額となる該当医療費等から控除される。なお、死亡や障害、傷害、労務不能、出産、育児そのものを原因とする保険金や見舞金等はその対象外である。

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Copyright © 2008 確定申告と医療費控除