税務署とは

税務署
 日本においては、国税庁の下部組織として、所管事務の一部を分掌させるために設置されている国の行政機関。財務省設置法第二十四条の規定に基づき設置される。国税局の下部組織という位置づけのため、国税局や役所と同じ職名でも地位は1ランク下位である。例えば課長や第一統括官は役所等の課長補佐と、上席徴収・調査官は主査と同等の格付けに相当する。
 税務署の所管事務は財務省組織規則によって以下のように定められています。(2005年3月現在)
内国税の賦課及び徴収に関すること
税理士制度運営に関すること
酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く)
酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること
印紙の模造の取締りを行うこと
税務署の所掌事務に係る国際協力に関すること
その他、法令に基づき、税務署に属させられた事務
税金のうち、国税(所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税、登録免許税、印紙税、酒税、揮発油税、地方道路税、航空機燃料税、電源開発促進税、自動車重量税、石油ガス税、石油石炭税、たばこ税など)に関する業務を行なっており、確定申告の時期には多くの人が訪れ、確定申告に関する相談などを受け付けている。

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確定申告とは

確定申告
 税金に関する申告手続きを言い、日本においては、個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること。
 法人が、原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること。消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること。
 自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者などは、収入や費用を自分で申告しなければならない。申告時期は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間である。期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げていく。2008年の場合は2月18日(月)から3月17日(月)までである。ただし、源泉徴収額が所得税額より多く還付を受ける場合(=還付申告)は、2月15日以前でも申告書を提出することができる。尚、還付申告は課税対象期間の翌年から5年後まで申告が可能である。
 確定申告により納付すべき税金がある場合、期限後の申告には無申告加算税が加算される。また、納付期限後の納付には延滞税が加算されることがある。

修正申告と確定申告書の作成方法

修正申告
 確定申告をした後に、申告内容に誤りや変動などが判明した場合には、納めるべき税金が過大となる場合は更正の請求、過少となる場合は修正申告を行う。
 更正の請求は、納付すべき税金がある確定申告に対する場合は当該年度申告期限から、還付すべき税金がある確定申告(還付申告)に対する場合は還付申告をした日と当該年度申告期限のいずれか遅い日から、それぞれ1年間となっている。
 修正申告には税に関する時効の成立まで、期限はない。税務署による税務調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署より税額の更正(増)を受けた場合は、過少申告加算税が加算されることがある。納付期限後の追納付には延滞税が加算されることがある。

確定申告書の作成方法
@自宅のパソコンで作成: 国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で情報を入力し、プリンタで印刷
A税務署や最寄りの還付申告センターに設置しているタッチパネル(自動申告書作成機)で作成: 税務署の所在地、還付申告センターの設置状況
B税務署や最寄りの還付申告センターで、確定申告書の用紙をもらい(納付がある場合は税務署から送付される事が多い)、手で書き込む。
 作成した確定申告書は、管轄の税務署へ送付するか、持参する。
※またパソコンで「確定申告書等作成コーナー」をつかって申告書を作成する場合、パソコンの推薦環境によっては正常な動作をしない場合があるので、事前に確定申告書等作成コーナーの推薦環境を参照する必要がある。

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