内容証明は、一定のルールさえ分かれば誰にでも書ける簡単な書類です。そんな内容証明の書き方についてまとめたサイトです。
内容証明とは簡単に言えば、ただの手紙や通知となんら変わりありません。
ただ、その内容をきちんと相手に通知した、及び送達したという事実を作るものです。そして、内容証明の書き方次第では、相手に法的な強迫観念を植え付けることができるのです。
正式な内容証明の書き方にはさまざまな制限がございます。
まず、一枚26行以内、一行20字以内と決まっています。
このときの注意点は句読点も含まれるということです。
また、使用文字はひらがな・かたかな・漢字・数字で、英語は本来は禁止されていますが、固有名詞などに限りは使用可能です。
内容証明の書き方はこれ以外にも制限されていますので、内容証明の書き方を覚える場合は参考書を一冊買いましょう。
内容はどの書籍も変わりありませんが、分かり易さで言えば、小川義龍著『困ったときにすぐわかる 内容証明の書き方・出し方』が分かり易い文章形態でおすすめできます。また、それでも不安であったり、切羽詰まった状況の場合は最寄の行政書士(代筆屋)に依頼するのがいいでしょう。
内容証明の書き方にはいくつか注意点がございます。
まず、一番厄介なのは、訂正するときです。
本来ならば新たに書き直すべきですが、訂正する際には、決められた書式で訂正します。
はじめに間違い箇所を二重線し、その横に訂正後の文章を書きます。そして、『(文字数)削除(文字数)加入』と書き、押印をします。押印は三文判でかまいません。
正式な内容証明の書き方としては、簡潔に論述形式に書きましょう。
また、のちのち不利になるような言葉や法的知識を含んだ言葉もやめましょう。
完成した内容証明を3枚用意して、郵便局に持っていけば完成です。
最後に、内容証明は場合によって法的な効果を発しますので、まず本当に内容証明を出すべきなのかを考えた上で内容証明の書き方を学び、正確に書きましょう。
書き終えたあとは必ず、訂正箇所と氏名・住所、誤字脱字がないかを再確認しましょう。
内容証明は書き方次第では、自分にとって不利な状況に追い込まれることもあり、また、会社に提出する場合は社会的地位を脅かされる場合もございますので、行政書士などに相談の上、書き出しましょう。
内容証明の書き方はさまざまな注意がございますが、書く用紙には制限がありません。
原稿用紙でも、簡易的なメモ帳やルーズリーフでもかまいません。但し、内容証明の役割は相手に強迫観念を植え付けることにありますので、正式な内容証明用紙で書き出したほうが懸命でしょう。
また、内容証明を提出する際の注意点としては、知人や友人、会社に向けて書く場合は極力周りに相談をして考えてから事を運びましょう。
知人や友人ならその後の関係を失いますし、会社ならば、退職せざるを得なくなる可能性もありますので注意してください。
会社側から内容証明を提出する場合としては、未回収売上の債権回収に最も多く使われます。
また、個人としては、慰謝料の請求や、会社に向けての給料未払いの請求に内容証明を使う方が多いようです。
内容証明とは、時にその意味を分かる方には瞬時に理解できるほどの強力な力を持ち、法的効力を行使する際の証拠ともなりますので、内容証明の書き方に関しては十分な注意を払いましょう。